法定代表人について VOL.2

中国現地法人を持つ日本企業にとって、「現地化」は大きな決断と考える。

何故現地化を行うかについて様々な理由はあるが、一番に挙げられるのはコストダウンではないだろうか?

なんといっても日本からの駐在員を派遣するとコストは掛かる。

中国国内の給与のほか、日本でも経費が必要。家賃、海外旅行保険、帯同家族が居ればさらにコストはアップする。

そして何より、チャイナリスクに備えないといけない。特に現在行われている上海市のロックダウンは社員やその家族の安全はひどく気がかりである。

では駐在員を据えない「現地化」を進めるにあたり、法人代表人をどうするのか?という問題が出てくる。

法人代表人は、現地法人の税務、金融取引、特別ライセンスなどの問題に直面した場合、関係役所や金融機関に説明責任が発生する。

訴訟問題に至った場合も責任が生じ、現地の裁判所に出廷しなければならない。

その為、日本本社の社長や役員が兼任する場合、言葉上の問題だけでなく、物理的に中国入りが出来ないと支障を来たすことになる。

コロナ禍による中国入りが困難な状況なら尚更である。

そうすると、現地スタッフを法定代表人にする選択となるが、それは大きな代表権限を持つと同時に企業の違法行為が発生した場合において

法定代表人の個人が行政責任を追及される事もある。

このような事態を避けるべく、業務フロー管理体制を強化し、見える化などの防止策を講じる事が必要である。