上海ロックダウン期間における労働法の変更と企業の運転資金の調査結果について

上海市の発表《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》人社厅发明电[2020]5号によると、
コロナの影響による生産&運営に困難を期した企業は、従業員に対し、ポジションの変更や休暇取得、出勤日の短縮などによって給与の変更を行うことは可能とし、
出来る限りリストラは行わないようにすること、とした。


【原文】
根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》人社厅发明电[2020]5号:
企业因受疫情影响导致生产经营困难的,可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位,尽量不裁员或者少裁员。

另外,2022年4月28日,“上海高院、市人社局关于处理涉疫情劳动争议纠纷的12个问答”中明确:
对于因疫情或疫情防控措施影响导致停工停产或暂时生产经营困难的用人单位,特别是中小微企业,
未及时足额支付劳动者劳动报酬或未依法缴纳社会保险费等引发劳动者解除劳动合同纠纷的,应注重通过和解、调解等方式,
着力化解矛盾,促成双方恢复劳动关系,继续履行劳动合同。
劳动者坚持要求依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条的相关规定解除劳动合同并主张用人单位支付经济补偿的,应坚持审慎处理的原则,一般不予支持。


2020年の初め、中国清華大学と北京大学が995の中小企業に運転資金に関する調査を行った。
1ヶ月は34%、2ヶ月は33%、3ヶ月は17.91%、3ヶ月以上の運転資金を有する企業はたったの15%しかない。

今回の上海ロックダウンは3月下旬から始まっている企業もあるため、仮に5月末のロックダウン解除になったとしても、
企業は資金調達が出来なかった場合、最大で67%の中小企業が倒産の危機に見舞われると予想。

さらに物流は滞り、7月頃まで影響が続くとみられる。