中国法人における社印の種類とその役割

中国法人における社印の種類とその役割

中国現地法人を設立する際、社印を作り、公証機関に登録する。これは日本でも同じである。

社印の種類は業種にもよるが、当社の場合は6つある。

①公章
②合同専用章
③法人章
④財務章
⑤発票専用章
⑥報関専用章

①公章
丸型で直径が40mm前後、会社の代表印であり最も重要な印鑑で、捺印することで正式な証明書となる。
”○○有限公司”と漢字で刻印され、外資系企業の場合英語名が併記される。

②合同章
公章と似た形状だが、中央部分に”合同専用章”の刻印がある。
契約書で使うのだが、公章での捺印を求められる事が多い。

③法人章
およそ20mmの正方形である。
日本だと代表取締役○○○○と刻印されるのが一般だが、中国の場合は代表者の名前のみ。
漢字もしくは英文表記の選択が可能。
銀行の小切手や税務局などで法人代表者手書きサインの代わりとなる。

④財務章
法人章とほぼ同じ形状で、”○○有限公司 財務専用章”の刻印となる。
主に法人章とセットで小切手や銀行書類の捺印を行う。

発票専用章
楕円形で中央部分に”○○有限公司 発票専用章”の刻印となる。
発票(領収書)に捺印することでその有効性を持たせる。

報関専用章
丸型もしくは楕円形で、公章や合同章とほぼ同じ大きさ。
”○○有限公司 報関専用章”の刻印となる。
報関とは通関という意味で、通関を行う際使用するものだが、輸出を主に行っている当社は殆ど使ったことが無い。

これらの印鑑を誰に預けて、どう管理するのか企業によって様々。
特に日本本社の社長が中国法人の代表を兼任する場合、権限譲渡とリスク管理とのバランスで悩むところ。

私は上海をベースにしているので、全て私が管理しているが、長期出張の際は少々業務に支障を来たす。
将来を見据えてバランスを取っていく必要があると考えている。

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