法定代表人について VOL.1

中国現地法人を作る際、誰を法定代表人に立てるのかと議論になる。

中国の企業における「法定代表人」が持つ権力は最強で、株主でさえそれを更迭する事は出来ないと思われる方もいる。

しかしそれは少し違う。

独資の場合、出資者である日本本社が100%の株を持っている為、株主総会に該当する「股东会」の決議で法定代表人を更迭する事は可能だ。
法定代表人はあくまで「股东会」で選任された人であるに過ぎない。
日本本社の社長、または役員が法定代表人にしていた企業が、現地化を行う際に中国人を法定代表人に立てるか否かを考えている企業はご参考に。

ただし、合弁の場合は少し違ってくる。
数年前までは役員会に該当する「董事会」の多数決でもって重要決議が行われていたが、現在は独資と同じく「股东会」で決議する事になっているが注意が必要だ。

例えば
日本側の出資率が51%、中国側の出資率が49%とし、一見すると日本側が過半数を占めているので日本側の意見が通ると思われるがそうではない。
重要なのは定款に当たる「公司章程」の規定に従う。公司法の第四十三条の「重要決議は3分の2以上の賛成」が必要とある。

さらに重要なのは、賛成、反対に関わらず、議事録を作成し出席者全員のサインを取る事は必須である。

中国も徐々に国際基準に近づいてきたといえる。